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お知らせ

受診の際はマイナンバーをお持ち下さい

令和6年12月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行されます。
現在の保険証は、有効期限まで利用可能ですが、マイナンバーをお持ちの方は、マイナンバーにて受付して頂く方が受付はスムーズです。
マイナンバーカードに健康保険証情報の紐づけを行っていない場合も、その場ですぐに紐づけ可能です。
やり方がわからない時は職員が一緒に操作させていただきます。

【マイナンバー保険証利用によるメリットは、以下の通りです】

●転職・結婚・引っ越しなどで健康保険証が変わる場合も新しい保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
●マイナポータル上で健診結果などの閲覧が可能になります。
●医療費控除が簡単になります。
●限度額適用認定証がなくても、限度額以上の医療費の支払いが不要になります。
●はじめてかかる医療機関や薬局で今まで処方された薬などの情報が共有できます。